こんにちは!
埼玉県吉川市を拠点に東京都内はもちろんのこと、埼玉県八潮市や草加市だけでなく埼玉県越谷市といった関東一円で、内装解体工事やスケルトン工事を行っている株式会社恩田工業と申します!
解体工事を行うと、必ず解体証明書が発行されますが、意外と一般的には広く知られていない書類の1つです。
そこで今回のコラムでは、解体工事で重要な解体証明書についてご紹介します。

解体証明書とは

内装解体工事
解体証明書とは、建物の解体が完了していることを証明する書類です。
その建物の解体工事を対応した業者が、工事が完了した時点でその書類に実印を捺印して発行します。
また解体証明書は、建物取壊し証明書・建物滅失証明書・取毀証明書ともいいます。
もし、工事前の見積もりの段階で解体照明に関する話が出た場合、業者によって異なる表現があった時には、解体工事の後に発行してくれる証明書であることを軽く確認しておくと良いでしょう。

解体証明書の注意点

解体工事着工に至るまでには、さまざまな手続きや契約などを行うので、それらの情報と混乱してしまう可能性があります。
多くの場合には、手続きなどを解体業者がお客様から委任状をもらって代行することが多いです。
そのため、解体した後の届出も自動的に発行されると勘違いしやすいですが、注意しなければなりません。
届出関係の注意点ではその他にも、親族から相続した家屋などの場合は、登記が自分の名前に書き変わっているか確認しておきましょう。
登記が書き変わっていない場合は、解体工事よりも先に登記の書き換えを行うことが必要になります。
また、住宅ローンが残っている場合、その建物を解体すると銀行がその建物の所有権と抵当権を失うことになるので、後々トラブルになる可能性があります。
解体工事前後では、各種届出について今一度確認作業を行うようにしましょう。

恩田工業へご相談ください!

電卓を持つ
恩田工業は、東京都内および関東一円において活動している解体業者です。
施工対応エリアを広く取りつつ、軽いフットワークによってご依頼の現場に迅速に駆けつけます。
お客様からお伺いしたご要望を丁寧に汲み取った施工を実現させることをお約束いたします。
あらゆる現場にベテランの職人を配置して、高品質な施工を行わせていただきますので、店舗やオフィスの解体は、ぜひ弊社へご依頼ください!
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。


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