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埼玉県吉川市を拠点に活動しております、株式会社恩田工業です。
埼玉県越谷市や東京都など関東一円にてスケルトン工事や内装解体工事、原状回復工事といったテナント解体工事を手掛けております。
壁紙には一般的に耐用年数がありますが、この年数を把握しておくと、原状回復工事で損をしません。
そこで今回のコラムでは、壁紙の耐用年数についてご紹介します。

壁紙の耐用年数

虫眼鏡、家の模型
賃貸物件の壁紙の耐用年数は、賃貸契約書に記載されていない場合は原則として6年です。
入居して6年以上経っている場合には、原状回復工事を行なうのは原則、貸主となります。
6年以上入居していたにもかかわらず、壁紙の原状回復工事費用の全額を負担させられてしまうケースもあります。
もちろん、壁紙の状態によっては借主の負担が必要になることもありますが、請求額が高額になっている場合には、耐用年数のことも踏まえて貸主に確認をしましょう。

壁紙の張り替え費用の負担

賃貸の壁紙の張替え費用は、耐用年数を経過しているだけでなく、経年劣化であることも重要なポイントです。
経年劣化によって壁紙を張替える場合は、6年経過していない場合でも、借主が費用を全額負担する必要はありません。
例えば入居4年で退居する場合は、耐用年数の2/3となる期間分を負担すれば良いのです。

壁紙の張り替えは業者に相談

原状回復の費用負担については、トラブルも多いのが実情です。
法律的な観点では、一般の賃貸住宅とオフィスの原状回復義務のある範囲は同様なので、事前に賃貸契約書を確認するようにしてください。
オフィスの場合は特定の業者がいることもありますが、もし特定の業者がなければ、自分で直接リフォーム業者に依頼した方が安く済むこともあります。
戸建て住宅やオフィスなどの原状回復でお困りの際は、ぜひ弊社にご相談ください。

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