こんにちは!
株式会社恩田工業は埼玉県吉川市に本社を構え、埼玉県八潮市や草加市、越谷市、東京都内などの関東エリアで、内装解体工事やスケルトン工事に従事している会社です。
内装解体工事を行う時には、状況に応じて取るべき許可がいくつかあります。
そこで今回のコラムでは、内装解体工事を行う時に取るべき許可の相手をご紹介します。

借地の場合

内装解体
借地契約の場合、一般的には借地上の建物を改築・改修・増築などを行う際は、地主に対して事前に書面による確認・承諾を得ることが必要です。
その際、床面積が増える増築は判断しやすいですが、改築・改修・修繕の区別が難しく、地主と借地人との間でトラブルが起こる可能性があります。
判断するポイントは、建物の耐用年数を大きく延長するような工事かどうかという点です。
建物の耐用年数が大きく延長されるということは、地主にとって借地権の存続期間に大きく影響するからです。
内装解体工事の種類にもよりますが、借地の場合は事前に地主に承諾を取っておくことをおすすめいたします。
もしかしたら、場合によって増改築承諾料を請求される場合があるかもしれませんが、承諾料によってトラブルを回避できます。

近隣住宅への許可は必要?

ビルなどに入っている一室や一軒家などで内装解体工事を行う場合、隣り合う部屋の人や隣家、周辺の建物の人々に対しての対応はどのようにすべきかご紹介します。
許可を得る、ということではないものの、なんらかの断りは必要になってきます。
一般的な解体工事では、着工の1週間前くらいに周辺の家々に挨拶回りを行うのが通例です。
これは工事によって騒音や振動などのご迷惑をおかけするために、そのお知らせ・お詫び・ご協力のお願いをするためのものです。
内装解体工事では、家屋全体を解体するよりも規模は小さくて済みますが、周囲になんらかの影響を与えてしまうことに変わりはありません。
そのために、やはり挨拶回りをしておくことは重要です。

恩田工業へご相談ください!

電卓をたたく
株式会社恩田工業は埼玉県吉川市の解体工事業者として、都内や埼玉県越谷市など関東一円にかけて、これまでに数多くの施工を手掛けてまいりました。
店舗やオフィスの解体工事に精通しており、原状回復工事からスケルトン工事に至るまで、幅広く万全の施工をご提供いたします。
優れた技術と豊富な経験を持ったスタッフたちによる高品質な施工をお求めの際は、ぜひ株式会社恩田工業へご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。


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